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保証料率について(保証協会の保証制度)

【保証料率について】

  1. 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
  2. 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。

保証料率について(保証協会の保証制度)

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