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経営安定関連保証(セーフティネット保証)

保証制度名 経営安定関連保証(セーフティネット保証)
対象者 中小企業信用保険法第2条第5項のいずれかの規定に基づいた市町村の認定(セーフティネット保証に係る認定書)を有すること
借入限度額・保証限度 無担保 8,000万円(特別小口 2,000万円)~2億円
組 合 無担保 8,000万円~4億円
資金使途・保証期間 運転資金/10年以内 設備資金/10年以内(据置、2年以内)
貸付利率 取扱金融機関所定の利率
保証料率(年率%)
責任共有保証料率
(1~4号、6号)0.90%
(5号、7~8号)責 0.80%
(特小 0.54%)
取扱金融機関名 県内各金融機関

【保証料率について】

  1. 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
  2. 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。

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